無料一括見積もり,調べる,最安値

もっと知りたい自動車保険

先ずは自動車保険を知ることが必要です!

 

自動車保険には強制保険と任意保険があります。

 

強制保険

自賠責保険とも呼ばれています。通常、車両を購入する時に加入させられています。
勿論、車両購入時に保険料金も加算されています。
更新は、車検を受ける時に自動更新されていて、保険料金は車検料として知らぬまに支払っていることが多いようです。

 

任意保険

自動車保険とも呼ばれています。この保険の特徴は加入義務がないということです。
つまり、保険に入ろうと入るまいと自由なのです。
都道府県での加入率統計では・・・

 

ベスト1は大阪府で81.9%のドライバーが加入しています。

1年に数回大阪に行きますが、あの交通マナーだったら、任意保険は必須でしょう。
何時事故に巻き込まれても不思議ではない状態ですから・・・。
外国に行ったかのような錯覚を起こしてしまいます。

 

ワースト1は沖縄県で52.9%のドライバーしか加入していません。

おおよそですが、2台に1台は無保険車両となります。
知人が在住していることから、幾度か行きましたが、恐ろしい統計数です。
加えて那覇空港の周囲はレンタカー会社が犇めいていて観光手段に多くがレンタカーで走行しているようです。
土地勘のない不慣れなドライバーがナビを片目に見ながらの運転ですから事故も多いそうです。

 

交通事故に巻き込まれると加害者にせよ、被害者にせよ先ず賠償に使用されるのは強制(自賠責)保険から支払われます。
次に、不足分を任意(自動車)保険が補填する形で支払われます。
しかし、実情では強制(自賠責)保険の補償金は極少で大多数を任意(自動車)保険が占めているのが実情です。
もし、沖縄県で大きな事故に巻き込まれてしまい、任意保険に加入しないドライバーだったとしたら地獄です。

 

賠償金が支払われない可能性が多く、何年も事故案件に振り回されることになってしまいます。
逆に加害者になったことを想定すると尚更怖い話しです。万が一死亡事故にでもなったら何千万〜億単位の請求も珍しくないようです。

 

以上を踏まえると・・・
任意(自動車)保険はハンドルを握る以上不可欠なものだと考えます。

 

ご存知ですか?自動車保険!

自動車保険は加入しようとする個人ではなく、車両にかける保険です。つまり、自家用車にかける補償です。

 

なので、車を複数台所有する場合は、車両ごとに保険に加入しなくてはなりません。
もし、運転者個人に補償とまではいきませんが、自動車のトラブルから守りたいならJAFをお勧めします!
最下部で紹介しています。

 

自動車保険の抜け穴

自動車保険に加入してからといって全ての事故に保険会社が対応してくれると考える人が多いようですが間違いです。

 

  1. 対人事故において、ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
  2. 被害者の同意が得られない場合
  3. 被保険者が正当な理由なく保険会社への協力を拒まれた場合
  4. 被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しない場合

※ 追突などのもらい事故で、お客さまに事故の責任(過失)がない場合は、お客さまに損害賠償責任が発生しないことになります。
したがって、自動車保険のご契約上、相手方に対してお支払いする保険金がないため、保険会社が示談交渉をすることができません。
この場合でもし示談交渉をすると、弁護士法(第72条 非弁活動の禁止)に抵触することになってしまいます。

 

実話談

交差点内で対向車(相手方車両)が前方不注意で右折を開始し、衝突を避けるために急ブレーキをかけたバイク(私)は転倒し、相手車両の直前で停車。
この事故の場合でも対向車の前方不注意が原因であるのは明白ですが、相手側の車両は無傷のため損害賠償を負っていないので私が加入している保険会社は交渉のテーブルには付けませんでした。
勿論、過失が無効になった訳ではありません。
相手側は保険会社から事故担当のプロが登場し、テーブルに付くことになり、こちらは素人丸出しである自身で交渉することになりました。
相手側の保険会社からは80対20の過失割合で相手側が加害者となりましたが、20%の過失を負うことで交渉が始まりました・・・。

 

そもそも、この過失割合をどのように決めているかとご存知ですか?
交通事故の過失割合は、「判例タイムズ」という過失相殺率の認定基準を掲載する1冊の本から算出されます。
これは保険会社も弁護士さんも同様です。「判例タイムズ」は本屋さんやアマゾン、楽天市場などで購入も可能です。

 

加害者側の保険会社さんはこの「判例タイムズ」を持ち込み、似たり寄ったりの事故判例から過失相殺率を見せ80対20が妥当だと迫ってきました。
私は、一旦、時間をもらい返答する旨を伝え帰ってもらいました。

 

その後、知り合いの弁護士さんに代理人を頼み、加入する自動車保険会社に特約で付加していた「弁護士費用特約」を利用することを伝えました。
そして、事故当時のドライブレコーダー画像を入手し、弁護士さんに見てもらい検討してもらった結果、90対10の過失相殺率をはじき出し、あわよくば100対0まで持ち込むことを目論みました。

 

ここで疑問が沸きますよね。
先程「判例タイムズ」で過失相殺率を算出すると説明しましたが、何故、過失相殺率を変えられるのか?
実はこの「判例タイムズ」は512ページもある分厚い判例集で細部まで熟知している弁護士さんは、この中から「直近右折」と「その他の著しい過失(著しい前方不注視)」についても主張しました。
この二つも「判例タイムズ」に掲載している判例ですが、素人の私には知る余地もない情報でした。

 

この事故は結果的には、95対5で終結しました。
しかし、事故直後、無傷だった相手方のドライバーは、独り相撲だと判断し、事故現場に降り立つことなく立ち去ったことから、事故の実地検証を行った警察は「ひき逃げ事故」として事故処理を行いました。
弁護士は、過失相殺とは別に、ひき逃げに対しての慰謝料を別途請求して満額徴収してくれました。
過失相殺とは、事故前から事故が起きた瞬間までの過失割合であって、事故後の行動は含まれないのです。
なので、別途という形で「ひき逃げ」についての慰謝料を請求したそうです。

 

相手の保険会社の事故担当者と、自力で交渉していたらおそらくここまでの結果は出ていないと思います。
ひき逃げについての慰謝料と80対20が95対5になった過失相殺の15%の差額はおおよそ100万円近くなりました。

 

ここで私から推奨したいのは、自動車保険に加入するのだったら絶対に『弁護士費用特約』は必須です。
『弁護士費用特約』の詳細はこちら